ティラミスヒーローとgramのパクリ問題!アントニオの運命と商標権無効の線!
ティラミスヒーローと(株)gramの商標問題がなかなかエグイ。
率直な印象としては、gramがティラミスヒーローの商標をパクった可能性が高いということ。
仮にそうであるのなら、ティラミスヒーローが国内で商標登録をしていないことに目を付けたgramのやり口は、ある意味で正しい。
ちなみに、gramは「ティラミスヒーロー」という文字についても商標登録出願をしており、これが仮に登録されるとなると、「ティラミスヒーロー=gram」となって、現在のティラミスヒーロー(もはやティラミススター?)という概念は社会から抹消、人々の記憶の中でのみ生き続けることになる。
ティラミスヒーローとgramのパクリ問題!
関連知識
商標とは
商品やサービスの出所元を表すもの。
「この商品はどこの会社が提供しているのか?」ということ。
図柄だったり、文字だったりと、形態は色々。
例えば、スポーツブランドのナイキのマーク(ブーメランみたいなやつ)。
このマークがあるから、消費者は品質を予測でき、安心して購入できる。
それが、ナイキのマーク(ブーメランみたいなやつ)という商標の力(ナイキ社の有する商標権の効力の一部)。
偽物のナイキは、ナイキ社の商品ではなく、品質もナイキ社のレベルを保証しない。
偽物であることを知らずに購入した消費者は、本来は本物のナイキのバッシュが欲しかったのに、その意図が欺かれたことになる。
そのような状況を許すと、消費活動が不安定になり、経済的にも損失を被ることになる。
そこで商標権というものを認めることで、偽物だったり、自社商品との関係で誤認・混同を生じさせるものを排除できるようにする。
それが商標制度。
商標権を得るには、特許庁に願い出る必要がある(商標出願)。
そして、特許庁ではこの商標について審査が行われる。
この商標は権利を与えて大丈夫か?
この商標はあの会社のものと似てないか?
消費者が間違って商品を購入する可能性はないか?
etc・・・
というのが、商標登録=商標権誕生までのざっくりした手続き。
ティラミスヒーローとgramの商標を見てみる
え-っと、確かgramの商標が、
これで、
ティラミスヒーローの商標が…
これ。
あ、間違えた上の二つは逆でした。wwwwwwwww
てな具合にそっくりです。






ティラミスヒーローが日本で商標登録を得てないことを狙って、gramが確信犯的に商標登録を試みた。そう想像してしまうのも無理はないってぐらいに似てます。
ただ、gramの商標が特許庁で商標登録を受けるには、いくつかの基準をクリアしていなければなりません。
商標法第4条第1項
次に掲げるものは商標登録を受けることができません。
同項第10号
他人の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標であつて、その商品若しくは役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの
同項第15号
他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標(第十号から前号までに掲げるものを除く。)
同項第19号
他人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されている商標と同一又は類似の商標であって、不正の目的(*)をもって使用をするもの(前各号に掲げるものを除く)。
個人的に、gramの商標はこのどれかと抵触している可能性があるのでは?と思っています。
なお、特許庁の審査官も完璧ではないので、これらの条文に抵触している場合でも登録されてしまうことはあります。
ただ、その場合でも事後的に明らかになれば無効審判という制度により商標登録を取り消すことが可能です。
で、上の条文の解釈において、判断力が求められる箇所を赤字にしています。
商標制度は、そもそも消費者を保護するというのが制度の趣旨。
なので、10号、15号を判断するにあたっては、消費者(その他取引関係者等)を基準に判断されます。
消費者・需要者の間で、広く認識されているか?
消費者・需要者の間で、混同を生じるおそれはないか?
果たして、今回のティラミスヒーローとgramの商標はどんな関係なのか。
個人的には少し思うところがあります。
ネット上で炎上騒ぎになるということは、今回の件で言うと、同情的な理由が大きいとは思います。
しかし、騒ぎになるということは、ティラミスヒーロー側の商標の認知度は、世間的に大きいのでは?と思ったんですよね。
そうなると、
「ティラミスヒーローのティラミスと思って買ったのに、gramだったー_| ̄|○」
みたいな話もあり得るのかなと。
それだと消費者保護に反しますよね。
というか、そもそもgramが敢えて、ティラミスヒーローに似たような商標をぶつけてきたとするなら、その時点で、ティラミスヒーローの使用していたロゴなりの商標には価値が備わっていると判断できますよね。
逆に、だからこそぶつけてきたと考えるのが自然な流れかと。
すでに存在している価値に、自らは苦労せずにフリーライドできたら美味しいですよね。
そう考えると、上記の19号にある「不正の目的」というのが関係してきて、なおさらティラミススターが勝つんじゃね?という風に僕は考えるのでした。
実際どうなのかはよく分からない
ティラミスヒーロー側はホームページで、
「ティラミススターで行きます!!」
「アントニオっす!!」
みたいなノリでいるので、ティラミスヒーローの使用を諦めたのかなと思いました。
特許庁での何かしらの審理が確定したのかもしれませんね。
ティラミスヒーローの新サイトには、下記の可愛くて美味しそうな商品が並んでいましたが、この猫キャラもやがて使えなくなるのかも・・・
出典:https://thetiramisustar.com/
アントニオーーーー!!!
それにしても、gram社はなんというか、大胆ですよね。
めちゃくちゃ露骨と思います。
こういうのはなんていうんですかね?
〇〇商法みたいな名前はあるのかな。
いずれにせよ、法律に違反してなきゃ問題にはなりませんからね。それがデカいです。
逆にティラミスヒーローは、後悔先立たずってところでしょうか。
いつも中国で問題になるような話が、国内で生じているということで、なかなかに興味深い騒動です。
おしまい
って記事を上げた瞬間に、
HERO’S(geam社)から、ロゴ(登録番号第6073226号)使用権が、The Tiramisu Heroの日本側運営会社(ティラミスヒーロー)に譲渡されたとの発表が・・・。
アントニオが返ってきたということかな。
gram社は、
「皆さまにお騒がせ致しまして誠に申し訳ありませんでした」
と謝罪したようです。
あっそ!!
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